2021-03-30 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第6号
○白眞勲君 確かに、旅客機の場合は飛行プランがあって、なおかつ、いわゆる管制用のレーダーで、ちゃんと高度とか、場合によっては飛行機の便名とか、何かそういったものはコードがちゃんと発信されていて、それを見て航空管制官がもっとスピードを落とせとかなんとかという指令は出していますよね。だけれども、そういういわゆるものではない。
○白眞勲君 確かに、旅客機の場合は飛行プランがあって、なおかつ、いわゆる管制用のレーダーで、ちゃんと高度とか、場合によっては飛行機の便名とか、何かそういったものはコードがちゃんと発信されていて、それを見て航空管制官がもっとスピードを落とせとかなんとかという指令は出していますよね。だけれども、そういういわゆるものではない。
つまり、海上自衛隊の護衛艦艦長は、警護対象の米艦に射撃管制用レーダー波が照射されていることを察知をし、それにどう対処するべきかを判断するという想定です。 この場合、照射された米艦は国際法的にはこれに対して攻撃しても正当防衛と認められますけれども、自衛艦はどのような対応ができるのかということ。 仮に、レーザー照射時点で自衛艦がレーダー照射母体を攻撃した場合、国際法ではどのように判断されるのか。
明らかに、いわゆる火器管制用のレーダーを照射する行為というのは、十二か国でしたっけ、海軍の協議の中で決めたCUES違反に当たりますよね。 そして、なおかつ韓国は、現在、この新たな対応に対する指針を現場に出しまして、三マイルですね、三海里以内、約五・五キロ以内ですか、に哨戒機等が入ってきた場合についてはこのレーダー照射をすることによって警戒をするという指針を出したやに聞いております。
実は、火器管制用レーダーには脇にカメラがついています。そのカメラを使うためにそっちの方に向けたんだ、電波は発していないと言うんですが、通常はこれは連動して動くものですから、カメラだけをわざわざ使うということはおよそ想定されません。 そして、二十八日になりますと、追跡レーダーは照射していない、こう言い始めました。
二〇一三年一月、東シナ海において、中国の海軍から日本の哨戒ヘリと護衛艦に火器管制用のレーダーが照射される事案が発生しました。事案発生後、直ちに中国側には抗議をしましたが、それだけではなく、私どもとしては、国際社会に強く訴えました。米国あるいは西側の国が、日本の主張に全面的に賛成そして支持をしてくれました。
特に、昨年末発生しました、我が国の海上自衛隊の哨戒機に対して韓国の海軍から火器管制用のレーダーが照射された事案、そしてまた、できればもう少し日韓の関係の問題についても触れたいと思っております。
能登半島沖の日本の排他的水域内を飛行する海上自衛隊の哨戒機が韓国海軍の駆逐艦から火器管制用レーダーの照射を受けた事件の問題は、北朝鮮の漁船と韓国海軍の駆逐艦と警備救難艦が日本の排他的水域内のすぐ近くにいたことであります。韓国海軍が北朝鮮に対する国連安保理決議に違反した可能性がささやかれています。これを否定できますか、お答え願います。
慰安婦問題、徴用工問題、そして韓国海軍による火器管制用レーダーの照射問題等への安倍政権の対応に国民は不満を募らせているのです。 特にレーダー照射問題については、国の安全保障にかかわる深刻な問題であり、中途半端で妥協的な決着を図ることは絶対にあってはなりません。
自衛隊が既に全国各地に配備している警戒管制用レーダーに限らず、我が国において使用される全てのレーダーは、当該規定に従って適切に運用をされております。イージス・アショアに搭載するレーダーについても、当該規定に基づき適切に運用することは当然であります。この点について候補地となる地元の皆様には十分な御理解をいただくことが、これも重要であると考えております。
このレーダーの使用に当たっては、電波法及び電波防護指針等により電波の安全性の基準について規定されているところであり、自衛隊が既に全国各地に配備している警戒管制用レーダーに限らず、我が国において使用される全てのレーダーは、この規定によって適切に運用されております。
昨年には、中国の海軍艦艇から日本の海上自衛隊の艦船に対して、火器管制用のレーダー照射、いわゆるロックオンをされるような事態がございました。また、その後も自衛隊機に対して異常な近接行為を行うなど、非常に緊迫した、一歩間違えば不測の事態を招きかねない非常に危険な状況があります。
ただ、一つ、今、昨年のレーダー照射の事案がございましたので、そこをちょっとお話ししますと、確かに火器管制用のレーダー照射はございました。ただ、それと同時に、砲の指向、いわゆる大砲がそちらを向くとかというところまで来ておりませんので、前回の事案についてはそのようなところまではいかないということは、きょうお答えはできると思っております。
火器管制用のレーダー照射ということになります。 そして、これは同時に、私ども、その中国艦船についてはしっかり監視をしながら、レーダー照射の後に砲の指向が実際に向いた場合、その場合には、例えば、これはもう明確に攻撃があるということを認定した場合には、私どもとして必要な対応をその時点でとることができるということであります。
いずれにしろ、その事態の延長の中で、先般も、中国海軍のフリゲート艦に射撃管制用のレーダーを照射されても、尖閣領空を中国機に侵犯されても、現在の自衛隊に許されるのは警告射撃のみでありまして、相手が警告に従わない場合には、自衛隊に許されるのはただの追尾に限られて、相手が日本の領空、領海から退去するのを待つしかないという事態が続いています。また、漁船に偽装したゲリラの侵犯、上陸も傍観する以外ない。
先日、中国海軍の艦船が海上自衛隊の護衛艦に対して射撃管制用レーダーを照射する事件が発生しました。総理も防衛大臣も、不測の事態を招きかねない危険な行為だった、大変異常なことだと控えめな発言に徹しておられましたが、果たして中国は事の重要性を本当にわきまえているのだろうか、一つ間違えば戦争を引き起こすおそれもあったじゃないかとの強い抗議、懸念の声が国民から上がったのも当然でありましょう。
冒頭、昨日明らかになりました中国海軍の艦船による我が国護衛艦への射撃管制用レーダー照射の問題について伺います。 政府として厳重に抗議したということでございますけれども、中国のこれまでの行動について、小野寺防衛大臣に御報告お願いをいたします。
その九は、航空管制用レーダーの定期整備請負契約における部品材料費の積算に関するものであります。 これら九件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。 以上をもって概要の説明を終わります。
したがいまして、航空自衛隊の方では、現有のレーダーによりまして管制業務の委任を受けるということになったわけでございますけれども、他方におきまして、築城ラプコンの拡大に伴いまして、関連機材、すなわち管制用のレーダー表示装置でありますとか、通信の管制卓でありますとか、あるいは調整管制卓、あるいは無線機器等を取得する必要がございます。
そしてさらに、航空管制用の地上施設にも一千九百億円掛かると、こう言われているわけですね。今から、航空への利用中止を含めて、これは一体どういうふうに改善をされるのか。 さっき申し上げたように、私は、ここでも空港整備特別会計という誠に便利な財布があるために、まるでそんなところへ、別のところに流用している、莫大な無駄な金が使われているんじゃないかと、こう申し上げている意味なんです。
特に、航空管制の面からの再発防止策の具体策、具体例といたしましては、管制用のレーダー機能の改善であるとか管制官の訓練の充実強化、訓練監督者の資格要件の明確化等々が挙げられておりますけれども、これまでこれらの施策の既に具体化というものを規定類の改正等をもって取り組んできているところでございまして、おおむね措置はなされているという状況でございます。
ただし、あわせまして適用除外となる製品も列挙されておりまして、これは特に治安とか国防、捜査関係に類するものでありまして、船舶用の無線機器、航空用、航空管制用の無線機器等が対象にならないものとして挙げてございます。 以上でございます。
関東電気通信監理局では、本件事案に対処するため、十月三日から十月十一日までの間、特別監視体制をとりましたが、本件のような航空管制用周波数に対する妨害電波は確認されなかったわけであります。また、エールフランス機に対する妨害電波の発射源も現在のところ確認できておりません。